木のまちづくりから未来のヒントを見つけるマガジン キノマチウェブ

持続可能な森林経営や山林の自然環境の保全に多くの人々が取り組んでいますが、市場に流通する木材は必ずしもそのような山々から伐りだされたものばかりではありません。

木材を使おうとするとき、その木材が育った山林が適切に管理されているのか、そもそも現地の法令を遵守しているのかどうかまでを確認する“木材デューデリジェンス”(以下、木材DD)が求められるようになってきました。

キノマチウェブでは「新時代の森林経営」に必要な木材のデューデリジェンスとは何か、その取り組みが求められるようになった社会的な背景、デューデリジェンスの制度について特集します。第4回は、日本特用林産振興会専務理事の 森田一行さんに、国産材利用が進み、森林への投融資が話題になるなかで、ビジネスマンが知っておくべき国内外の森林の現状について解説いただきます。

(プロフィール)
森田 一行 Ikko MORITA
ナイジェリア、ミャンマー、インドネシアにおける森林管理、森林火災対策などのJICAプロジェクト長期専門家を経て、2003年から2011年まで林野庁木材貿易対策室長、海外森林資源情報分析官として合法木材に関する林野庁ガイドラインの策定、日インドネシア協力協定、WTO・EPA交渉をなどを担当し、2014年から2022年まで(一社)全国木材組合連合会で国産材の利用拡大、合法木材・クリーンウッド法の普及など事業に携わった。

1. はじめに 世界の森林、日本の森林の持続可能性への懸念 

1992年のブラジルのリオデジャネイロで開催された国連環境開発会議(UNCED)で「森林原則声明」が採択され、持続可能な森林経営(SFM;Sustainable Forest Management)の概念が共有されたにもかかわらず、1990年から2000年までの10年間に1億6千万ヘクタール(日本の面積の4倍)の森林がアジア、アフリカ、南米で消えていました。

インドネシアの違法伐採跡地。

そのような中で1992年に持続可能な森林経営を第三者が評価する森林認証制度であるFSC(森林管理協議会)が創立され、具体的な定義に基づくSFMの審査が開始されました。しかしながら、天然林か人工林か、国有林か民有林か、皆伐か択伐かなど、森林の状態や利用方法によってSFMの定義は異なり、欧州を中心としたヘルシンキ・プロセス*1、熱帯林を中心とした国際熱帯木材機関の定義、日本や北米を中心としたモントリオール・プロセス*2などそれぞれの地域の条件に適した定義の議論が続けられています。

しかし、そのような中でも森林減少は続き、その原因として、途上国における貴重な輸出産品としての木材の商業伐採、人口が増加する中で国内木材需要の増加、アブラヤシなどの商業作物を含む農業用地への転換、森林火災など様々な要因があるといわれていました。

背景には世界経済が高度成長を続ける中で、BRICs、東南アジア諸国などの人口増加・経済発展が著しい中で木材や森林に対する圧力が高まったことなどが複合的に積み重なったものがあるといわれてきました。

インドネシアでの焼き畑のための火入れ

一方、日本では、戦後植林されたスギ、ヒノキ、カラマツなどの人工林が伐期を迎え、一時は20パーセントまで落ち込んでいた国産材の供給が40パーセントを超えるまでに増加し、「国産材時代」が目の前に迫った中で、国内の森林の持続可能性についても様々な問題が顕在化しています。

2. 東南アジア・熱帯林の違法伐採の現場

私は、1993年から96年までミャンマー、1999年から2002年までインドネシアと6年間森林関係のプロジェクトに携わり、東南アジアにおける熱帯林の持続可能な森林経営にかかわる機会がありました。経済開発と持続可能な森林経営との両立、天然林の循環利用のための技術的な課題、300年間の植民地時代にないがしろにされてきた住民の権利の回復、地方分権化による政府の専門技術者と予算の不足など多くの問題が立ちはだかっていました。

FSCなどの森林認証も達成すべき基準のレベルが高いこと、認証を取得・維持するために多額の経費がかかることなどから、欧州以外、特に森林減少が深刻な東南アジア、アフリカ、南米等における広がりは遅々として進まない状況でした。

持続可能な森林経営達成への道のりが見えない中、2000年頃から国際的な議論が始まったのが違法伐採問題でした。このままでは定義が難しい持続可能性の達成の前に熱帯林がなくなってしまうのではないか、各国の法律に反する伐採による森林減少だけでも防ぐことができないかとの環境関係の研究者や環境NGOなどの提唱でした。

木材や木材製品が重要な輸出産品である国や国内経済発展のために森林から農地等への転用を進めている国は、なかなか自国内での違法伐採の存在を認めませんでした。

インドネシアのオイルパーム園。

さらに東南アジアでは、1ヘクタールに数本しかない輸出用の木材を択伐するための道路ができるとその道路を利用して住民が地元で利用する木材の違法な伐採されます。疎林化した土地には火入れが行われ、いわゆる焼き畑となり、米、豆、芋など数年の耕作を経て土地が痩せるとアブラヤシの苗木を植えてプランテーション会社に売り渡し、自らは新たな焼き畑の開拓に向かうという事例が当たり前のように行われていました。

3. 熱帯林からの伐出、その木材輸入国、日本の責任と役割

そのような流れの中で、違法伐採による森林減少を阻止するためには、木材の生産国だけではなく、利用する輸入国にも責任があり、生産国、消費国が共同で対処することが2000年のG8九州・沖縄サミット、2002年にヨハネスブルグで開催された「持続可能な開発に関する世界首脳会議(WSSD)」などで合意。森林法の施行・統治、貿易を含めた枠組みの中で消費国から生産国への様々な支援が行われるとともに、国際貿易の対象となる木材について合法性を求める取り組みが始まりました。

日本では、2003年にインドネシアのメガワティ大統領の来日に合わせて、日インドネシア違法伐採対策に関する共同発表とアクションプラン*3が署名され、違法伐採対策に関する協力と合法性が証明された木材・木材製品の利用促進について合意しました。

アクションプランにおいては
 ➀木材の合法性確認システムの開発、試験及び実施
 ➁違法伐採及び関連違法貿易に対する取組努力への市民参加の促進
 ③木材・木製品貿易に関するデータ収集・交換システムの共同開発
 ④法執行機関の間の協力
 ⑤専門家研修及び基礎的及びより高度な教育を含む人材開発
という具体的な項目についての協力を行うことになります。二次元バーコードを利用した木材追跡システムの開発・実証、定期的な専門家会合の開催、日本とインドネシアが共催するアジア森林パートナーシップ会合においては、アジアにおける生産国、消費国双方の市民社会を含めた幅広い関係者の対話などが実現しました。

これらの活動は、インドネシアに対するEU、米国など他の輸入国の協力と併せて、現在のインドネシアの木材合法性証明システム(SVLK)、V-Legal証明書等輸出用木材・木材製品の合法証明制度の確立に寄与しており、日本のクリーンウッド法で求める輸入材の合法証明についても輸出国側の取り組みのモデルとなっています。

4. 我が国での持続可能な森林経営、違法伐採問題

日本の森林面積は、国土の3分の2にあたる2,500万ヘクタールで、その4割の1,000万ヘクタールが主に戦後植えられてきたスギ、ヒノキ、カラマツなどの人工林で、その7割は私有林になっており、一般に国有林、公有林よりも年齢が高い森林が多いといわれています。

国産材の活用例、木造の幼稚園を視察。

人工林の蓄積は、2017年の発表で33億立方メートルとされており、着実に増加しています。

また、伐採量は若干の天然林を含みますが、2019年に3,100万立方メートルで木材総需要量の38パーセントでしたが、森林・林業基本計画では、2025年に4,000万立方メートル(総需要量の46パーセント)、2030年には4,200万立方メートル(同じく48パーセント)まで増加することとなっています。

この総需要量には、製紙用のチップなども含まれていますので、建築用に使われる木材ではもっと割合は高く、国産材時代と言う言葉が現実のものとなりつつあり、林業、木材関係者には明るい話題となっています。

2章では、東南アジアの違法伐採に関する話題を書きましたが、日本では同じような問題はないのでしょうか。確かに、林野庁が2006年に公共調達のためのガイドライン*4を策定した当時、NGOを含めて関係者の中には国内での違法伐採リスクはない、あるいは極めて特殊な例という認識でした。昔は、営林署の土場から秋田杉が盗まれたこともあったようですが、今の木材価格と労力を考えると割に合うものではないということです。

しかしながら、合法木材の証明を行う過程で国産材についても様々な問題があることが明らかになってきました。ある県で、森林所有者が久しぶりに相続した山に行ってみると周辺の森林と一緒に無断かつ無許可で伐採された後であることがわかったのです。そのような例が全国あちこちで見つかり、一部は裁判にもなっています。

森林を伐採するには、森林所有者あるいは伐採する素材生産業者が森林法に基づいて市町村に「伐採及び伐採後の造林の届出」*5を提出する必要があります。市町村で伐採される森林の把握が行われることになっており、これが国産材が合法的に伐採されたことを示す最初の書類です。素材生産事業者が原木を市場や製材工場に持ち込む際にはこの伐採届を示して、違法伐採木材ではないことを証明することになっています。

なぜ、こんな事例が起きてしまったのでしょうか。
日本の森林の特徴として、私有林においては、
 ➀森林所有の零細性と境界の曖昧さ・・・民有林は、所有面積が5ヘクタール以下の林家が74パーセントを占めるなど、1区画が小さく、旧共有林の分割などによって境界が明確でなかったり、相続によって境界が不明となった森林も少なくありません。また、地籍調査も進んでいない状況にあります。
 ➁不在村森林所有者の増加・・・相続によって不在村の森林所有者が増加し、森林の状況把握が困難になっています。
 ③市町村の担当者の不足・・・伐採届の受理などは市町村の業務になっていますが、市町村には森林・林業の専門知識を有する職員が不足しています。
 ④立木伐採の権利関係が複雑・・・小面積の区画が多いことから、1区画の森林伐採だけでは採算が取れないため、まず何人もの森林所有者から立木伐採の権利を買い集め、それをまとめて伐採事業者に販売する者が間に入る例も少なくありません。そのような場合は、森林所有者が伐採事業者を直接知らない例も発生してしまいます。

加えて、南九州では原木の中国向け輸出も増加しており、輸出業者から合法証明が求められない例もあると聞いています。

このようなことから、国産材であっても必ずしも由来や伐採地が明確ではないことがあり、合法性の確認には注意が必要です。国は森林経営管理制度*6による小規模森林所有者から市町村への経営委託などを通じてこのような課題の解決に向けて動き出し、伐採業者の中には、森林所有者との間で伐採と跡地の植林まで含めた契約書を交わすなど、国産材の信頼性向上に向けた取り組みがはじまっています。

日本の天然混交林。

また、国産材供給の増加は、伐採跡地の森林再生という別の課題も抱えています。いままでは、生育途上の人工林の間伐(成長促進のための抜き伐り)による国産材供給が主体でしたが、人工林の高齢化に伴い、今後は主伐が中心になると思われます。

主伐した後は、改めて植林したり、広葉樹を含めた天然更新を行うことになりますが、現状でも必要な植林面積の3分の1しか植林が行われていないとの報告もあり、持続可能な森林経営や国土保全の視点からも注意することが必要です。

植林には、苗木の供給(間伐主体の時代に多くの苗木生産者が撤退してしまいました。)、植栽・下刈等多くの労力(伐採は機械化が進んでいますが、植栽・下刈は今でも人手で行います。)、最近増加しているシカの食害等からの保護など多くの課題がありますが、森林所有者が受け取る立木の代金でこれらの経費を賄うことは厳しい状況にあります。

そのような中で、森林所有者側が必要とする経費を評価した上で立木価格形成の透明化を図るための立木公開市場の創設についての取り組みもはじまっており、川上・川下の事業者や消費者の理解と信頼を得る中でメインストリームとなることが期待されています。

5. 輸入国側の罰則規定付き木材利用の法制度の整備

日本は、2006年に世界に先駆けて公共調達の対象を合法性が確認された木材・木材製品に限る措置を導入し、業界の自主的な活動として合法木材供給事業者の認定を開始しました。

その後、米国は2008年にレイシー法*7を改正し、合法性が証明されない木材・木材製品の輸入、販売、所有等を禁止し、EUは2013年に合法性が証明されない木材のEU域内への輸入を禁止するEU木材規則*8を施行し、世界の主要な木材消費国で違法伐採に由来する木材・木材製品の市場からの排除へ向けて大きな一歩が踏み出されました。

2016年に施行された日本のクリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関 する法律)においては、公共調達用だけではなく木材・木材製品すべてについて合法性の確認(デューデリジェンス)が求められることになり、主な輸入国における合法木材の利用促進と違法伐採木材の市場からの排除の枠組みができあがりました。

木材・木材製品の貿易が、以前のように伐採された原木(丸太)がそのまま輸入国に入ってくることが極めて少なくなりました。製材品、合板等に加工された製品の貿易に変わり、原木、半製品が伐採された国ではない第三国でフローリングや家具等の最終製品に加工されて日本に輸入されることが多くなったのです。

木材製品の由来を突き止めたり、合法性を遡って確認するためには複雑な作業が必要になっている中で、多くの輸入国が違法伐採木材に対して協調した対策をとることは実効性を確保する上で重要です。今後も輸出国、輸入国が同じテーブルで取り組みについてのレビューや改善について議論を行うことはフリーライダーを排除するためにも必要不可欠と考えられます。

6. 循環型社会の実現に資する適切な森林資源利用のための木材デューデリジェンス

森林は、伐採しても植林や保育などにより適切に管理することで循環利用が可能な資源です。また、二酸化炭素の吸収、貯蔵の面でも高く評価されており、その持続可能な経営は地球環境を維持する上でも喫緊の課題となっています。

製材工場のライン。

また、木材は、他の材料に比べて加工する過程でのエネルギー消費が少なく、廃棄も容易で有害な物質を排出しないなど優れた特性を持った材料です。

市場での製材品のセリの様子。

しかしながら、その生育には数十年という期間を必要とし、おじいさんが植林した森林を孫が伐採するということが当たり前です。また、スギ花粉症の例で見られるように、利用する側の変化や都合に合わせて樹種などを短期間に変えることは困難ですし、急速に物価や為替が変動する経済社会の中で、木材の適正な原価を算定することも難しいのが実態です。

残念なことに、日本では、北米、欧州等から輸入する木材・木材製品に依存してきたため、木材・木材製品を工業製品と同様に「必要な時に必要な製品だけを必要なだけ」購入することができる市場が出来上がってしまいました。マグロで言えばトロだけを輸入し、他の部分は生産国においてきたわけです。

いよいよ国産材時代を迎えようとする中で、トロを供給するために何倍も発生するその他の部分をどう活用するのか、安定的に供給するためのストック機能を誰が担うのかなど課題は少なくありません。しかし違法伐採対策で輸出国、輸入国が歩調を合わせて取り組んできたように、国内の市場においても供給側、需要側が共通の言語で違法伐採問題を含めた木材利用について議論を続ける必要があると思います。

今、木材に限らず、あらゆる商品で製品それ自体の性能と由来の透明性に加えて、製造過程のトレーサビリティなど説明責任が求められ、生産、流通、消費の各段階で多くの人手とコストがかかる時代です。作り手がいないといいながら、作り手よりも評価・審査する人ばかりが増えているような気もします

合法証明の実際についてのヒアリング。

合法性を確認、証明するためのデューデリジェンスについても、発注書と納品書だけではすまない新たな手続きが必要になり、明確な基準がない、なにをどこまでやればいいのか十分な情報がないなど、まだまだ課題が残っています。

また、デューデリジェンスは川上からの情報の伝達と川下からの受け取った情報への評価を川上にフィードバックし、双方が協力して情報の質の改善を繰り返すことによって精度や信頼性が向上していくことから、定着するためには時間も必要です。

中大規模建築向けの新たな材料の一つであるCLT工場。

しかしながら、コンクリート、鉄、プラスチックから木材に代えていくためには、様々な木材特有の優れた性質と同時にその木材が育ち、消費者の手に届くまでの過程を「物語」として伝え、その本来の価値を知ってもらう必要があると思います。その意味では、供給側、需要側が協力して、合法性の確認、証明のチェーンを太く、確実なものにしていくことが新たな付加価値の源泉になるのではないでしょうか。


*1:ヘルシンキ・プロセス:ヨーロッパの森林を対象として,保全と持続可能な森林経営の国際的基準・指標を1994年に合意したもの。欧州森林保護閣僚会合から生まれたヨーロッパ内の温帯林を対象とした基準・指標づくりの取り組み。
*2: モントリオール・プロセス:熱帯林とヨーロッパ以外の森林を対象として,保全と持続可能な森林経営の国際的基準・指標を1995年に合意したもの。1993年に温帯林等の持続可能な開発に関する国際専門家セミナーが開催されたカナダ・モントリオールの地名に由来。
*3:日インドネシア違法伐採対策協力共同発表及び行動計画:詳しくは外務省ウェブサイトを参照。(参照 2023-09-24)                                       *4:公共調達のためのガイドライン:2006年、国等による環境物品等の調達等の推進に関する法律(グリーン購入法)に合法性が証明された木材・木材製品を政府調達の対象品目に追加。林野庁がグリーン購入法で政府調達の対象とする木材の「合法木材の証明方法」のガイドラインを作成。
*5:T伐採及び伐採後の造林の届出:森林法に規定された森林所有者等が森林の木材を伐採する際の義務として求められる届出。伐採の計画と伐採後の状況、再造林後の状況を森林が所在する市町村の長に申請。詳しくは林野庁ウェブサイトを参照。(参照 2023-09-24)
*6: Timber Investment Management Organization (TIMO):森林投資管理会社、年金基金などのアセットオーナーから森林の運用を受託する。森林投資専門のファンドマネージャーを指すこともある。*7:レイシー法:輸出入を含む流通過程で製品の品名、価格、数量と共に合法的に伐採された木材の産地国と木材の樹種の申告を行う。取引を行う際のデューケア(注意義務)のレベルにより違反時の罰則の内容が異なる。詳しくは林野庁ウェブサイトを参照。 (参照 2023-09-24)
*8: Timberland REIT(T-REIT):Timberland Real Estate Investment Trustの略で投資家から集めた資金を山林等に投資し、そこから得られた木材等の売却益を投資家に分配する金融商品。
*9: Timber Investment Management Organization (TIMO):森林投資管理会社、年金基金などのアセットオーナーから森林の運用を受託する。森林投資専門のファンドマネージャーを指すこともある。

企画担当:竹中工務店 三輪隆(経営企画室)小林道和、関口幸生(木造・木質建築推進本部、キノマチウェブ編集部)

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